遺族年金として受け取れる可能性があるのは、主に「遺族基礎年金」です。
また、お母様が会社員や公務員であった場合は、加えて「遺族厚生年金」も受け取れる可能性があります。

遺族基礎年金
まず対象者について
「亡くなった方によって生計を維持されていた、18歳になった年度の3月31日までの間にある(または障害等級1級・2級の場合は20歳未満の)子のある配偶者、または子。」
この場合、1歳のお子様を養育されている方が対象となります。
次に受給金額について
金額(令和6年度額)
- 基本額: 816,000円(年額)
- 子の加算額:
- 1人目の子: 234,800円(年額)
- 2人目の子: 234,800円(年額)
- 3人目以降の子: 1人につき 78,300円(年額)
今回のケースでは、子どもが1人なので、 816,000円 + 234,800円 = 1,050,800円(年額) となります。
月額にすると、約87,567円です。
残された子どもが、18歳になるまで17年間支給され続けるので、
その額はなんと
17,863,600円
となります。

※中国人の虐待実父(親権者)の元へ、全部渡ってしまうのです。
支給期間は?
お子様が18歳になった年度の3月31日までです。
もし子どもが障害等級1級または2級の状態にある場合は、20歳になるまで支給されます。
遺族厚生年金
母様が会社員や公務員で厚生年金に加入していた期間がある場合、遺族厚生年金も受け取れる可能性があります。
亡くなった厚生年金保険の被保険者または被保険者であった方によって生計を維持されていた遺族(優先順位あり)。
子のいる配偶者の場合、遺族基礎年金と合わせて受給できます。
亡くなった方の厚生年金の加入期間や平均標準報酬額(お給料の平均額)などに基づいて計算されます。
おおよその目安としては、老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3とされていますが、具体的な金額は日本年金機構に確認する必要があります。
支給期間は?
こちらも、子どもが18歳になった年度の、3月31日までの間(または障害等級1級・2級の場合は20歳まで)で、かつ配偶者が遺族基礎年金を受給している間は、遺族基礎年金と合わせて支給されます。
遺族基礎年金の支給が終了した後も、一定の条件を満たせば、配偶者は遺族厚生年金を引き続き受給できる場合があります(例:40歳以上であるなど)。
ただし、状況によって異なります。

重要な注意点として
加入期間の要件
遺族年金を受け取るためには、亡くなった母親が国民年金や厚生年金の保険料を一定期間納めていることなどの条件があります。
手続きが必要
遺族年金は自動的に支給されるものではありません。
お住まいの市区町村役場や年金事務所で手続きを行う必要があります。
※ 上記は一般的なケースであり、個別の状況(お母様の年金加入状況、収入など)によって金額や受給要件が異なる場合があります。
もし、この様な状況に遭遇した場合どうすればいいの?
まずはお近くの年金事務所または街角の年金相談センターに予約を取り、詳細な状況を説明して相談されることを強くお勧めします。
必要な書類や手続きについて、具体的に教えてもらうことができます。
その際には、以下の情報がわかるものを持参するとスムーズです。
万が一の時、お子様のためにも受け取れる可能性のある制度をしっかりと確認し、手続きを進めてください。

専門家がサポートしてくれますので、一人で抱え込まずに相談してください。
最後に
日本の公的給付金や支援制度は、原則として国内に居住するすべての人々を対象としており、一定の要件を満たせば外国籍の方々も利用できます。
しかし残念ながら、これらの制度を不正に利用したり悪用したりする事例は、国籍を問わず報告されています。
不正受給は、制度の信頼性を損ない、本当に支援を必要とする人々への給付が滞ったり、制度そのものの維持が困難になったりする事態を招きかねません。
もし制度の利用について不明な点や不安なことがあれば、安易な判断をせず、必ず管轄の役所や年金事務所などの専門機関に相談することが重要です。
また、周囲で不正受給が疑われるケースを見聞きした場合は、関係機関へ情報提供することも、制度を守るための一つの方法と言えるでしょう。
こんかいはここまで、最後までご覧いただきありがとうございました。
次回は、日本における外国人が関与したとされる不正受給や制度悪用の実態について、報道されている情報や一般的に指摘される手口などを中心に考察したいと思います。
最後に、読者の皆様へ、ご協力の願いです❗️
時間がありません!

※ #ひなたくんを守りたい
ハッシュタグで拡散もよろしくお願いします。



コメント