2025年7月の参院選で「参政党」が躍進し、非改選を含め15議席となり、国会の慣例に基づき初めて常任委員長ポストを獲得する見通しとなりました。

参政党 の主張と私たちが取るべき行動
この政治的影響力の拡大に伴い、同党が長年訴えてきた
「外国資本による土地買収規制」や「スパイ活動防止法の制定」に注目が集まっています。
今回は、外国資本による土地取得の実態、スパイ防止法を欠く日本の現状、
そして「静かなる侵略」への備えとして、
私たちが取るべき行動を、データと国際比較を交えて考察したいと思います。
外国資本による土地買収とスパイ活動から日本を守るために
参政党 の躍進と政治的影響力の拡大

2025年7月の参院選で、参政党は14議席を獲得し、非改選議席1議席と合わせて計15議席となりました。
これにより、国会の慣例に基づき初めて常任委員長ポストを獲得する見通しとなり、
その政策実現力はこれまで以上に高まることになります。
参政党 はこれまで、
「外国資本による広域な土地買収の規制」
「日本国内でのスパイ活動防止」
「有事に備えた国防強化」
を一貫して主張してきました。
この動きは、一部では過剰反応と見られる一方、現実的な脅威として受け止める声も増えています。
外国資本の土地取得はどれほど進んでいるか?
日本では外国人・外国系法人による土地売買が原則制限なく行われています。
法的に購入が自由なのは世界的にも珍しく、その結果として実態把握も困難な状況です。

特に「重要施設周辺等における土地等の取得」の報告によると、
2023年時点で指定区域内の土地・建物16,862件の取得のうち、
外国人・外国系法人による取得は371件(約2.2%)
そのうち中国が54.7%、韓国13.2%、台湾12.4%と続きます。
年次推移:外国資本による不動産取引比率
図3:不動産取引に占める海外投資家比率(2010〜2023年)

外国資本による日本の土地買収の実態と懸念
北海道・沖縄における外国資本の土地取得データ
1. 北海道:森林取得状況(市町村別・件数・面積)
| 市町村 | 件数 | 面積(ha) | 主な取得国 |
|---|---|---|---|
| ニセコ町 | 15 | 230 | 中国、香港 |
| 倶知安町 | 12 | 180 | 中国、豪州 |
| 占冠村 | 8 | 150 | 中国 |
| 札幌市近郊 | 10 | 95 | 韓国 |
| 上川町 | 7 | 110 | 中国 |
沖縄:米軍基地周辺土地取得状況(市町村別・件数・割合)
| 市町村 | 件数 | 基地周辺面積比率(%) | 主な取得国 |
|---|---|---|---|
| 名護市 | 9 | 12 | 中国、韓国 |
| 宜野座村 | 6 | 8 | 中国 |
| 金武町 | 5 | 7 | 中国 |
| うるま市 | 4 | 5 | 韓国 |
| 嘉手納町 | 3 | 4 | 中国 |
※考察
✔️北海道では「観光+水資源」を狙った買収が多く、中国・香港資本の割合が高い。
✔️沖縄では「基地周辺の地権」を対象とする買収が目立ち、軍事的影響力を懸念する声が強い。
✔️市町村レベルでのデータ可視化は、住民への啓発や条例制定の根拠資料として大変有効。
中国による日本の土地・不動産買収の現状と脅威
中国資本による土地買収が単なる経済活動に留まらず、国家の安全保障に対する潜在的な脅威となっていることを、
強く警鐘を鳴らしています。
北海道における大規模な土地買収と開発計画
北海道倶知安町羊蹄山の麓で、中国系業者による「違法伐採」が問題化しており、
当初の計画にない場所での伐採が行われています。
「倶知安町ニューライフプロジェクト」と名付けられたこの計画は、2035年までに山一体を「ビレッジ化」し、
などを建設し、「中国人向けに作られる予定」とされているのです。
開発を主導しているのは札幌市内の不動産会社で、その社長は「中国出身の男性」という情報もあり、
この会社は2019年からの6年間で、少なくとも
「約60ヘクタール」
✔️ 東京ドーム13個分
✔️ 小学校36個分
もの土地を「静かに買い占めて来た」とされています。
特に懸念されるのは、この計画書に「水源地を含む土地も含まれて」おり、
「名実ともに、北海道を取りに来てんじゃないのか?」という声が上がっているのです。

その他の地域における土地買収の事例
全国各地で「中国人によるマンション一棟買い、中古住宅など地域一体の土地を買い占めてる」状況が指摘されている。
瀬戸内海に浮かぶ山口県の笠島(人口7人)のような小さな島でも、中国人が土地購入を試み、
一部は既に購入済みで、林道や電柱などの生活環境が整備されつつあるという。

「自衛隊の基地からもある程度近く保障上これが外国人の手に落ちたら大変なことになる場所」と指摘されている。
また、3年前には沖縄県の離島、屋那覇島が「中国人のある若い女性実業家に購入された」事例も挙げられており、この場所も「自衛隊米軍基地に結構近い場所にある」とされています。


資料:最新データと法制度の比較
A. 外国人・外資による土地購入の実態(最新データより)
B. スパイ防止法・機密漏洩対策の国際比較
法制度の現状と限界

1.重要土地等調査法の施行
2022年に「重要土地等調査法」が施行され、防衛施設や国境離島など特定区域における土地取引について、
調査・規制が可能になりました。
しかし、現状では対象地域が限定的であり、また外国資本が、
ペーパーカンパニーや日本法人を経由して取得する迂回購入には対応が不十分なのです。
2.外国人土地取得の自由度
日本では原則として、外国人や外国法人が土地を購入することに制限はありません。
多くの先進国が安全保障や環境保護を理由に外国人土地所有を制限しているのに対し、
日本は依然として「自由購入」が可能な数少ない国のひとつです。
買収資金の出所に関する疑惑
中国人富裕層による購入と思われているが、ある情報源は、
「自分のお金じゃないからねと、中国共産党が出してるよと、さらっと言ったらしいんですよ」
という証言を引用し、資金の出所が中国共産党である可能性を示唆しています。
中国は「現金の持ち出しが厳しく制限されてる」にもかかわらず、高額な不動産購入が続く理由として、
「地下銀行」
の存在が挙げられている。

地下銀行は「ライセンスなしで国際送金を行うグレーゾーンの存在」であり、中国当局がその存在を知りながら黙認していることで、
「日本の土地をあの国が買い占めるという侵略行為に隠れ蓑ができる」
と指摘されています。
これは「まるで大富豪が退去して日本に押し寄せているっていう風になってるけど実際はそんなわけなくって国が新しい戦争の形として土地購入を仕掛けてるに過ぎないんだよ」という「陰謀論」として語られています。
しかし、中国の大企業は「ほぼ100%共産党からの天下りを受け入れないと存続不可能」であり、経済活動全体が共産党の監視下にあるため、
地下銀行の活動も共産党の管理下にある可能性が示唆されているのです。
外国人土地購入規制法の誤解と実態
我が国には「外国人の土地購入に関する規制の法律がないからっ!」てよく言われますが、
これ、実は真っ赤な嘘なんですよ!!
実際には、
大正14年に「外国人土地法」っていうものが存在成立していて、これは現在でも有効なんです!
この法律が施行されない理由として、
日本は平成6年にGATSと呼ばれる世界貿易機関のサービスの貿易に関する協定に署名していて、
それは、外国人らの不動産取得に関しても「日本人と同等・平等に扱う」と……。
これに、サインしちゃってるんですよね。

GATSと日本の土地取引規制
安全保障措置の枠組みと行政権限の限界
GATS(サービス貿易一般協定)は、安全保障や公共秩序のための規制を明確に許容しており、
日本政府が安全保障上必要な措置をとることを妨げません。(一般例外XIV条・安全保障例外XIV bis条)
ただし、日本の現行国内法制の枠内で「安全保障上の懸念が大きい土地」の売買契約そのものを、
政府が一方的に無効化・撤回・破棄する一般的権限は設けられていません。
政府ができる関与は
(1) 特定区域内取引の届出徴求
(2) 土地の「利用」に対する勧告・命令
(3) 行政による買い取りの申出
などです。(重要土地等調査法)※内閣府リーフレットより。
例外的に、外国投資による企業買収等(株式取得等)については、外為法の対内直接投資審査が働き、
事前届出後に期間内の実行禁止、変更・中止の勧告等が可能です。
ただし、これは「不動産そのものの直接売買」を対象とする一般制度ではありません。※(MOF/日銀)財務省、日本銀行Q&A。

安全保障上の自由度
GATSは貿易自由化を基本としつつも、加盟国の例外措置を予定しています。
一般例外(XIV条)は、公共の秩序や安全、生命・健康保護、詐欺防止、プライバシー保護などのための、
「必要な」措置を条件付きで認め、恣意的差別や偽装的規制にならないことを求めます。
加えて、最も重要な安全保障例外(XIV bis条)は、
加盟国が「本質的安全保障上の利益」を守るため必要とみなす措置
(軍の供給に関わるサービス、核分裂性物質関連、戦時または国際関係の緊急時、国連憲章上の義務履行)を、
妨げないことを明確にしています。
これらの規定は、日本が安全保障上の必要に応じて土地利用に関する措置を講じることをGATSが阻害しないことを示します。
一方、GATSは「サービス」に関する協定であり、土地そのものの取得は本来は「モノ」や物権の問題で、
サービス供給(例:不動産仲介・管理等、CPC 821/822)に付随して問題となり得ます。
W/120の分類でも不動産サービス(Real Estate Services)が整理されており、
各国約束表に水平的制限(用地取得関連など)が置かれるのが一般的です。

日本の現行法の設計は「取引の承認制・無効化」ではなく、
「届出+利用規制(是正命令)」や「投資行為の事前審査」という間接的関与を中心に構築されています。
政府が安全保障上の懸念のみを理由に、
私的な土地売買契約を一方的に破棄・撤回できる一般制度は存在しない。
問題がある場合は、
✔️ 利用の是正や事前段階での投資規制
✔️ 行政による買い取りの提案等
で対応するというのが実情なのです。
国内の主要な法的手当(「取引」への関与と「利用」への規律)
重要土地等調査法(令和3年法第84号)
趣旨・区域指定
防衛関係施設の周囲おおむね1,000mや国境離島等で、当該施設・離島の機能を阻害する行為に用いられることを特に防止すべき区域を「注視区域」、より重大な場合を「特別注視区域」に指定します。指定区域内の土地・建物の利用状況調査を行い、機能阻害行為の防止を図ります。
取引関与(届出)
特別注視区域内で土地等の権利移転・設定の契約を締結する場合には、契約当事者に届出を求めます(届出制度)。ただし、内閣府の公式説明は「不動産の取引自体を規制するものではありません」と明記しており、許認可制による売買の可否判断・無効化権限を付与する制度ではない点が要諦です。
利用規制(勧告・命令)
注視区域・特別注視区域内で機能阻害行為に用いられている(または明らかなおそれ)場合、土地等の利用者に対し「当該行為に用いないこと」等の必要措置を勧告し、不履行には命令が可能。国による損失補償や買取り申出等の措置も規定されています。
重要ポイント
本法はあくまで「利用」を中心に規律します。
特別注視区域での「届出」はありますが、取引の有効・無効を直接左右する承認制ではありません。
よって、政府が本法に基づき私法上の売買契約を一方的に破棄・撤回・無効とする仕組みは置かれていません。内閣府リーフレット3 より。

スパイ防止法の国際比較と日本の現状
日本には、スパイ行為全般を対象とした包括的な法律がなく、先進国の中でも極めて例外的な状況です。
実際、「スパイ罪すら設けられていないのは世界で日本だけ」と批判されているほどですspyboshi.jp。
過去に「国家秘密に係るスパイ行為等の防止に関する法律案」が国会に提出されたことはありますが、成立には至らず、現在も法的空白が放置されています。
国際比較表:スパイ防止法の罰則
| 国名 | 法制度の有無 | 主な罰則 |
|---|---|---|
| アメリカ | あり | 死刑(連邦法794条) |
| イギリス | あり | 拘禁刑(公式機密法) |
| フランス | あり | 無期懲役(防衛機密侵害) |
| 韓国 | あり | 無期懲役または死刑(軍事機密法) |
| 日本 | なし | 包括的スパイ罪なし |
日本国内でのスパイ活動と法的課題


日本の現状
- スパイ行為自体を直接処罰する法律は存在しない
- 特定秘密保護法や国家公務員法などは、特定の漏洩のみ対象
- 研究・技術・経済インフラ分野の情報流出は事実上野放し
中国の「国家情報法」と日本への影響
中国では2017年に施行された「国家情報法」により、中国国民や企業は国外においても、
中国政府の情報活動に協力する義務があります。
これにより、日本国内の中国企業や留学生が、意図せず情報収集活動に巻き込まれるリスクがあります。
包括的なスパイ防止法がなく、防衛秘密の漏洩以外の情報収集活動は、取り締まりが困難な状況です。
この法的空白は、先進国の中でも稀なケースであり、国家安全保障上の弱点となっているのです。
日本侵略の可能性と新しい安全保障観
軍事侵略よりも「静かな浸透」
現代の脅威は、戦車やミサイルによる侵略だけではありません。
土地の戦略的買収、経済依存度の高まり、情報戦や世論操作など、
「非軍事的手段」による浸透が進行します。
また、大規模災害や経済危機の際、外国勢力が資産・インフラ・メディアを通じて、
影響力を強める可能性は否定できません。
これまで見てきたように、日本では外国人・外国系法人による土地売買が、原則制限なく行われています。
法的に購入が自由なのは世界的にも珍しくリーガルエステート、その結果として実態把握も困難な状況です。
そして私たち日本人が知らない、気付かないうちに、すでに静かに侵食は始まっているのです。
なので、「静かなる侵食に備える3つの柱」として、
静かなる侵食に備える3つの柱
① 土地買収の規制と実態把握
- 「重要国土」の定義を、防衛・水源・インフラ周辺以外へ拡大。
- 外国資本の土地所有状況を把握する全国データベースを構築。
- 売買時に事前届出義務を課し、違反には罰則を定める。
② 包括的なスパイ防止法の制定
- スパイ行為そのもの(未遂・共謀含む)を処罰対象とする法体系を整備。
- 情報流出や機密漏洩を防ぐための体制作り(民間企業や大学への法的義務付け)。
- 諜報・防諜機関を設け、各省庁との連携による監視・捜査体制の確立。
③ 国民の安全保障リテラシー向上
- 学校教育に安全保障や地政学の導入。
- 地方自治体・市民団体による講座・啓発活動の推進。
- メディアリテラシー教育により情報操作への免疫力を築く。
参政党の提言は確かに強硬に映るかもしれません。
ですが、その背後には現実的かつ切迫した安全保障上の課題があります。
土地も情報も、一度手放せば取り戻すのは困難です。
提案は、政治的主張を超えて現実的な国家防衛の課題に直結しています。
外国資本による土地取得、スパイ活動、経済的浸透は、すでに静かに進行しています。
日本が自らの国土と情報を守るためには、法制度の抜本改革と、防衛の当事者としての国民意識が不可欠です。
静かな侵食を食い止めるか否か、それは私たち自身の選択にかかっています。
これからの日本の防衛は「政府主導」だけでは完結しません。
法律の整備と共に、国民一人ひとりが意識を持ち、行動する社会へと変わる必要があります。
静かなる侵食に対し、オールドメディアのTVや新聞が、報道しない自由(自主規制)を盾にこぞって黙りを決めこむのならば、
今こそ私たちニューメディア SNS の本領発揮の時じゃないのでしょうか?
どんな圧力にも屈服せず、是々非々で情報発信していくことを、お約束します!




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